税務法規集

相続税法基本通達 30-2(法第30条第2項の規定による期限後申告書を提出することができる者)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

申告期限後申告

要約

贈与税の期限内申告義務がなく、後に相続・遺贈の不取得により納付税額が生じた場合の期限後申告書の提出

適用条件
贈与税の期限内申告義務がなく、後に相続・遺贈による財産取得をしないこととなった者
備考
法第30条第2項、法第28条第1項、法第32条第1項第1号〜第6号、通達30-1(1)〜(7)に関連

相続税法基本通達 30-2(法第30条第2項の規定による期限後申告書を提出することができる者)の条文本文

(法第30条第2項の規定による期限後申告書を提出することができる者)

30-2 贈与によって財産を取得した者で、法第28条第1項の規定による申告書の提出期限内に期限内申告書の提出義務がなく、その後において法第32条第1項第1号から第6号までに掲げる事由により相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなったため新たに納付すべき贈与税額があることとなったものについては、法第30条第2項の規定による期限後申告書を提出することができるのであるから留意する。したがって、その者は、30-1の(1)から(7)までに掲げるような事由により贈与税の申告書の提出期限後において新たに納付すべき贈与税額があることとなった場合には期限後申告書の提出ができることとなる。(平15課資2-1追加、平18課資2-2、平25課資2-10改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する