税務法規集

相続税法 第30条(期限後申告の特則)

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告要件期限後申告

要約

提出期限後に特定の事由が生じ、新たに申告要件に該当した場合の期限後申告書の提出

適用条件
第32条1項1号から6号に規定する事由が生じた場合に適用

相続税法 第30条(期限後申告の特則)の条文本文

(期限後申告の特則)

第三十条 第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限後において第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたため新たに第二十七条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、期限後申告書を提出することができる。

 第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限後において第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため新たに第二十八条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、期限後申告書を提出することができる。

この条文を参照している裁決(8件)

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