税務法規集

相続税法基本通達 30-3(保険金請求権等の買取りに係る買取額の支払いを受けたことにより新たに納付すべき相続税額があることとなった者の申告の取扱い)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

申告期限後申告保険金請求権の買取り

要約

保険金請求権等の買取額受領により新たに相続税が発生した場合の期限後申告の取扱い

適用条件
相続税の申告期限後に買取額の支払いを受けた者が対象
備考
法第30条の期限後申告の規定を準用

相続税法基本通達 30-3(保険金請求権等の買取りに係る買取額の支払いを受けたことにより新たに納付すべき相続税額があることとなった者の申告の取扱い)の条文本文

(保険金請求権等の買取りに係る買取額の支払いを受けたことにより新たに納付すべき相続税額があることとなった者の申告の取扱い)

30-3 相続税の申告書の提出期限後において、保険業法第270条の6の10第3項(課税関係)に規定する「買取額」の支払いを受けたことにより新たに納付すべき相続税額があることとなった者が提出した申告書については、法第30条の規定による期限後申告書に該当するものとして取り扱うものとする。(昭39直審(資)30、昭57直資2-177、平12課資2-258、平15課資2-1、平17課資2-4改正)

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