税務法規集

相続税法基本通達 34-2(「相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となった財産」の範囲)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義評価課税価格計算の基礎となった財産

要約

相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となった財産の範囲に、当該財産で取得した財産を含める取扱い

備考
法第34条第3項に関連。

相続税法基本通達 34-2(「相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となった財産」の範囲)の条文本文

(「相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となった財産」の範囲)

34-2 法第34条第3項に規定する「相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となった財産」には、その相続税又は贈与税の課税価格の計算の基礎となった財産により取得した財産を含むものとして取り扱うものとする。

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