税務法規集

相続税法基本通達 34-3(連帯納付の責めにより相続税又は贈与税の納付があった場合)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外連帯納付

要約

連帯納付の責めによる納付時に、資力喪失等の理由がある場合の8-3の取扱いの適用除外

適用条件
連帯納付の責めに基づき相続税又は贈与税を納付した場合
備考
通達8-3の適用可否について

相続税法基本通達 34-3(連帯納付の責めにより相続税又は贈与税の納付があった場合)の条文本文

(連帯納付の責めにより相続税又は贈与税の納付があった場合)

34-3 法第34条第1項又は第4項の規定による連帯納付の責めに基づいて相続税又は贈与税の納付があった場合において、その納付が相続若しくは遺贈により財産を取得した者又は贈与により財産を取得した者がその取得した財産を費消するなどにより資力を喪失して相続税又は贈与税を納付することが困難であることによりなされたときは、8-3の取扱いの適用はないのであるから留意する。(平元直資2-207追加)

(注) 法第34条第1項又は第4項の規定による連帯納付の責めに基づいて相続税又は贈与税の納付があった場合において、上記の場合に該当しないときには、8-3の適用がある。

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