(「相続又は遺贈により受けた利益の価額」の意義)
34-1 法第34条第1項又は第2項に規定する「相続又は遺贈により受けた利益の価額」とは、相続又は遺贈(相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与を含む。以下34-3までにおいて同じ。)により取得した財産の価額(法第12条第1項各号及び第21条の3第1項各号に掲げる課税価格計算の基礎に算入されない財産の価額を含む。)から法第13条の規定による債務控除の額並びに相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税額及び登録免許税額を控除した後の金額をいうものとする。(昭46直審(資)6改正、平15課資2-1、令5課資2-21改正)
(注) 相続又は遺贈により取得した財産が相続時精算課税の適用を受ける財産である場合には、当該財産の贈与の時における価額(法第21条の15第1項又は第21条の16第3項の規定による相続時精算課税に係る基礎控除をする前の価額)となることに留意する。