(弁明の方法)
39-17 法第39条第32項に規定する「弁明」の方法は、口頭又は書面のいずれによるも差し支えないものとするが、口頭による場合においては後日の紛争を避ける等のため、聴取書を作成する等その事績を明らかにしておくものとする。(平4課資2-158・徴管5-6、平18徴管5-14改正)
法第39条第32項に規定する弁明の口頭又は書面による実施方法
(弁明の方法)
39-17 法第39条第32項に規定する「弁明」の方法は、口頭又は書面のいずれによるも差し支えないものとするが、口頭による場合においては後日の紛争を避ける等のため、聴取書を作成する等その事績を明らかにしておくものとする。(平4課資2-158・徴管5-6、平18徴管5-14改正)
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