税務法規集

相続税法基本通達 39-17(弁明の方法)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件弁明

要約

法第39条第32項に規定する弁明の口頭又は書面による実施方法

適用条件
法第39条第32項の規定に基づく弁明を行う場合
備考
口頭による場合は聴取書の作成等が推奨される。

相続税法基本通達 39-17(弁明の方法)の条文本文

(弁明の方法)

39-17 法第39条第32項に規定する「弁明」の方法は、口頭又は書面のいずれによるも差し支えないものとするが、口頭による場合においては後日の紛争を避ける等のため、聴取書を作成する等その事績を明らかにしておくものとする。(平4課資2-158・徴管5-6、平18徴管5-14改正)

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