税務法規集

相続税法基本通達 40-1(徴収を猶予する期間)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義徴収猶予期限延納

要約

相続税及び贈与税の徴収猶予期間の起算日と終了日の定義

適用条件
法第40条第1項に基づく徴収猶予の申請をした場合に適用。
備考
法第40条第1項、法第33条、通則法第35条第2項を参照。

相続税法基本通達 40-1(徴収を猶予する期間)の条文本文

(徴収を猶予する期間)

40-1 法第40条第1項の規定により徴収を猶予する期間は、当該申請に係る相続税額又は贈与税額の法第33条又は通則法第35条第2項に規定する納期限の翌日から、次に掲げる日までの期間をいうのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)

(1) 延納申請に係る相続税額又は贈与税額の全部又は一部についてその許可をした場合  延納許可の日(延納許可があったものとみなされる日)

(2) 延納申請に係る相続税額又は贈与税額の全部又は一部についてその却下をした場合   延納却下があった日

(3) 延納申請に係る相続税額又は贈与税額の全部又は一部についてみなす取下げ又は取下げがあった場合  みなす取下げ又は取下げがあった日

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