税務法規集

相続税法基本通達 41-12(相続人が居住等の用に供している土地(底地)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準委任物納

要約

相続人が居住用又は事業用に使用する土地(底地)のみを物納申請した場合の劣後財産への該当性

適用条件
土地(底地)のみを物納申請する場合
備考
施行令第19条第4号かっこ書の規定に基づく

相続税法基本通達 41-12(相続人が居住等の用に供している土地(底地)の条文本文

(相続人が居住等の用に供している土地(底地)

41-12 法施行令第19条第4号のかっこ書の規定は、相続人が居住の用又は事業の用に供している建物とその敷地が併せて物納申請された場合をいうものであり、その土地(底地)のみが物納申請された場合には適用がなく、当該土地(底地)は劣後財産となるのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)

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