(税務署長の調査期間に係る災害等延長期間の重複)
42-10の2 法第42条第18項の適用において、同条第28項第1号の規定により読み替えて適用する第6項ただし書きに規定する災害等延長期間(又は同条第28項第2号に規定する政令で定める期間)の全部又は一部が、同条第28項第2号に規定する政令で定める期間(又は災害等延長期間若しくは同条第28項第2号に規定する政令で定める期間)と重複する場合については、39-11の2の取扱いに準ずるものとする。
税務署長の調査期間における災害等延長期間が重複する場合の取扱い
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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