税務法規集

相続税法基本通達 42-10の2(税務署長の調査期間に係る災害等延長期間の重複)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定災害等延長期間

要約

税務署長の調査期間における災害等延長期間が重複する場合の取扱い

適用条件
調査期間の延長期間が重複する場合に適用
備考
通達39-11の2の取扱いに準ずる

相続税法基本通達 42-10の2(税務署長の調査期間に係る災害等延長期間の重複)の条文本文

(税務署長の調査期間に係る災害等延長期間の重複)

42-10の2 法第42条第18項の適用において、同条第28項第1号の規定により読み替えて適用する第6項ただし書きに規定する災害等延長期間(又は同条第28項第2号に規定する政令で定める期間)の全部又は一部が、同条第28項第2号に規定する政令で定める期間(又は災害等延長期間若しくは同条第28項第2号に規定する政令で定める期間)と重複する場合については、39-11の2の取扱いに準ずるものとする。

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