(収納するために必要な措置)
42-11 法第42条第20項に規定する「収納するために必要な措置」とは、次のようなものをいうのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)
① 現状を維持するために必要な土留め、崩落防止措置
② 越境樹木の枝打ち、倒木等の撤去
③ 地下埋設物、土壌汚染物質等の除去
④ ゴミその他の投棄物の撤去
相続税法第42条第20項に規定する「収納するために必要な措置」の具体例(土留め、枝打ち、汚染物質除去、投棄物撤去等)
(収納するために必要な措置)
42-11 法第42条第20項に規定する「収納するために必要な措置」とは、次のようなものをいうのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)
① 現状を維持するために必要な土留め、崩落防止措置
② 越境樹木の枝打ち、倒木等の撤去
③ 地下埋設物、土壌汚染物質等の除去
④ ゴミその他の投棄物の撤去
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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