税務法規集

相続税法基本通達 42-11(収納するために必要な措置)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義収納するために必要な措置

要約

相続税法第42条第20項に規定する「収納するために必要な措置」の具体例(土留め、枝打ち、汚染物質除去、投棄物撤去等)

備考
法第42条第20項に関連。

相続税法基本通達 42-11(収納するために必要な措置)の条文本文

(収納するために必要な措置)

42-11 法第42条第20項に規定する「収納するために必要な措置」とは、次のようなものをいうのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)

 現状を維持するために必要な土留め、崩落防止措置

 越境樹木の枝打ち、倒木等の撤去

 地下埋設物、土壌汚染物質等の除去

 ゴミその他の投棄物の撤去

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