税務法規集

相続税法基本通達 43-1(「収納の時の現況により当該財産の収納価額を定める」の意義等)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準物納

要約

物納財産の収納価額を収納時の現況により定める場合の意義および判定基準

適用条件
物納財産の現況に著しい変化が生じた場合に適用
備考
法第43条第1項ただし書に基づく

相続税法基本通達 43-1(「収納の時の現況により当該財産の収納価額を定める」の意義等)の条文本文

(「収納の時の現況により当該財産の収納価額を定める」の意義等)

43-1 法第43条第1項ただし書に規定する「収納の時の現況により当該財産の収納価額を定める」とは、その現況に著しい変化が生じた財産が、収納の時の状態で相続若しくは遺贈又は贈与によって取得した時にあったものとして、その取得した時における価額によって当該収納価額を定めるという趣旨であるから留意する。
 なお、「当該財産の状況に著しい変化が生じた」かどうかの判定は、原則として、許可の時における物納財産の現況によることとする。(平7課資2-119・徴管5-5、令7課資2-6改正)

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