税務法規集

相続税法基本通達 43-2(許可後の財産の状況の変化)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

許可判定基準例外物納

要約

物納許可後の財産状況に著しい変化が生じた場合の法第43条第1項ただし書の適用

適用条件
物納の許可通知後から引渡し・登記等の対抗要件充足までの間に、納税義務者の責めに帰すべき事由で財産状況に著しい変化が生じた場合
備考
法第43条第1項ただし書の規定を適用

相続税法基本通達 43-2(許可後の財産の状況の変化)の条文本文

(許可後の財産の状況の変化)

43-2 物納の許可を通知した後であっても、当該許可に係る物納財産の引渡し、所有権移転の登記その他法令により第三者に対抗することのできる要件を充足するまでの間において、納税義務者の責めに帰すべき事由により当該財産の状況に著しい変化が生じたときは、法第43条第1項ただし書の規定を適用することができるのであるから留意する。(平7課資2-119・徴管5-5、令7課資2-6改正)

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