税務法規集

相続税法基本通達 44-1(却下の日の翌日から起算して20日以内の意義)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算期限物納申請

要約

物納申請却下後の再申請期限における期間計算方法

適用条件
物納申請が却下された場合に適用
備考
法第44条第1項、法第45条第1項に関連

相続税法基本通達 44-1(却下の日の翌日から起算して20日以内の意義)の条文本文

(却下の日の翌日から起算して20日以内の意義)

44-1 法第44条第1項又は法第45条第1項に規定する「却下の日の翌日から起算して二十日以内」の期間の計算に当たっては、申請者が物納申請の却下通知を受け取った日の翌日から起算して当該期間を計算するのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)

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