(延納の許可の申請に係る手続を行う者)
44-2 法第44条第2項により法第39条を準用する場合における法施行令第16条の2第1項第1号に規定する「延納の許可の申請に係る手続を行う者」とは、「法第44条第2項の規定により延納の許可の申請を行おうとする者(納税義務者)」をいい、当該申請を行おうとする者が死亡したことにより当該申請者としての地位を承継した者を含むものであることに留意する。
延納の許可申請手続を行う者の定義および承継者の範囲
該当する裁決はありません。
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