税務法規集

相続税法基本通達 9-11(負担付贈与等)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準負担付贈与負担付遺贈

要約

負担付贈与又は負担付遺贈の負担額が第三者の利益に帰す場合の贈与・遺贈取得額の判定

適用条件
負担額が第三者の利益に帰する場合、または停止条件付の負担がある場合に適用

相続税法基本通達 9-11(負担付贈与等)の条文本文

(負担付贈与等)

9―11 負担付贈与又は負担付遺贈があった場合において当該負担額が第三者の利益に帰すときは、当該第三者が、当該負担額に相当する金額を、贈与又は遺贈によって取得したこととなるのであるから留意する。この場合において、当該負担が停止条件付のものであるときは、当該条件が成就した時に当該負担額相当額を贈与又は遺贈によって取得したことになるのであるから留意する。

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