税務法規集

相続税法基本通達 9-10(無利子の金銭貸与等)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外無利子貸付

要約

特殊関係者間における無償又は無利子の金銭・資産貸与を贈与とみなす取扱い

適用条件
夫と妻、親と子、祖父母と孫等の特殊関係がある者間での貸与が対象。
備考
利益が少額である場合や課税上弊害がない場合は除外される。

相続税法基本通達 9-10(無利子の金銭貸与等)の条文本文

(無利子の金銭貸与等)

9―10 夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。

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