税務法規集

相続税法基本通達 9-12(共有持分の放棄)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

みなし規定共有持分放棄

要約

共有持分の放棄または相続人なき死亡による他の共有者の持分取得を贈与または遺贈として取り扱う

適用条件
相続の放棄を除く

相続税法基本通達 9-12(共有持分の放棄)の条文本文

(共有持分の放棄)

9―12 共有に属する財産の共有者の1人が、その持分を放棄(相続の放棄を除く。)したとき、又は死亡した場合においてその者の相続人がないときは、その者に係る持分は、他の共有者がその持分に応じ贈与又は遺贈により取得したものとして取り扱うものとする。

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