税務法規集

相続税法基本通達 9-13(信託が合意等により終了した場合)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

みなし規定評価判定基準例外複層化信託贈与取得

要約

受益権が複層化された信託が合意等で終了した場合に元本受益者が収益受益権相当利益を収益受益者から贈与取得したものとする取扱い

適用条件
受益者連続型信託等を除く収益受益者と元本受益者が異なる信託
備考
信託法第164条の委託者・受益者の合意等により信託が終了した場合の原則的取扱い

相続税法基本通達 9-13(信託が合意等により終了した場合)の条文本文

(信託が合意等により終了した場合)

9―13 法第9条の3第1項に規定する受益者連続型信託(以下「受益者連続型信託」という。)以外の信託令第1条の6に規定する信託を除く。以下同じ。)で、当該信託に関する収益受益権(信託に関する権利のうち信託財産の管理及び運用によって生ずる利益を受ける権利をいう。以下同じ。)を有する者(以下「収益受益者」という。)と当該信託に関する元本受益権(信託に関する権利のうち信託財産自体を受ける権利をいう。以下同じ。)を有する者(以下「元本受益者」という。)とが異なるもの(以下9の3-1において「受益権が複層化された信託」という。)が、信託法(平成18年法律第108号)第164条(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)の規定により終了した場合には、原則として、当該元本受益者が、当該終了直前に当該収益受益者が有していた当該収益受益権の価額に相当する利益を当該収益受益者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)7月17日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和七年(2025年)7月17日 施行

(信託が合意等により終了した場合)

9―13 法第9条の3第1項に規定する受益者連続型信託(以下「受益者連続型信託」という。)以外の信託(令第1条の6に規定する信託を除く。以下同じ。)で、当該信託に関する収益受益権(信託に関する権利のうち信託財産の管理及び運用によって生ずる利益を受ける権利をいう。以下同じ。)を有する者(以下「収益受益者」という。)と当該信託に関する元本受益権(信託に関する権利のうち信託財産自体を受ける権利をいう。以下同じ。)を有する者(以下「元本受益者」という。)とが異なるもの(以下9の3-1において「受益権が複層化された信託」という。)が、信託法(平成18年法律第108号。以下「信託法」という。)第164条(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)の規定により終了した場合には、原則として、当該元本受益者が、当該終了直前に当該収益受益者が有していた当該収益受益権の価額に相当する利益を当該収益受益者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正

更新 

(信託が合意等により終了した場合)

9―13 法第9条の3第1項に規定する受益者連続型信託(以下「受益者連続型信託」という。)以外の信託(令第1条の6に規定する信託を除く。以下同じ。)で、当該信託に関する収益受益権(信託に関する権利のうち信託財産の管理及び運用によって生ずる利益を受ける権利をいう。以下同じ。)を有する者(以下「収益受益者」という。)と当該信託に関する元本受益権(信託に関する権利のうち信託財産自体を受ける権利をいう。以下同じ。)を有する者(以下「元本受益者」という。)とが異なるもの(以下9の3-1において「受益権が複層化された信託」という。)が、信託法(平成18年法律第108号。以下「信託法」という。)第164条(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)の規定により終了した場合には、原則として、当該元本受益者が、当該終了直前に当該収益受益者が有していた当該収益受益権の価額に相当する利益を当該収益受益者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。(平19課資2-5、課審6-3追加)

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