税務法規集

相続税法基本通達 9-14(法第7条の規定に関する取扱いの準用)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定評価法第9条

要約

法第9条における低価譲受や債務免除等の評価に関する取扱いの準用

備考
法第7条の規定に関する取扱いの準用(7-1及び7-3から7-5)

相続税法基本通達 9-14(法第7条の規定に関する取扱いの準用)の条文本文

(法第7条の規定に関する取扱いの準用)

9―14 法第9条に規定する「著しく低い価額」、「債務」、「資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合」及び「債務を弁済することが困難である部分の金額」については、7-1及び7-3から7-5までの取扱いに準ずるものとする。(昭57直資2-177改正、平15課資2-1、平19課資2-5、課審6-3改正)

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