税務法規集

相続税法基本通達 9の2-6(生命保険信託)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲生命保険信託生命保険契約

要約

生命保険信託に関する権利への相続税法第3条及び第5条の生命保険契約規定の適用

適用条件
生命保険信託に関する権利の相続税・贈与税上の取扱い
備考
適用条文は相続税法第3条及び第5条

相続税法基本通達 9の2-6(生命保険信託)の条文本文

(生命保険信託)

9の2-6 いわゆる生命保険信託に関する権利については、生命保険契約に関する規定法第3条及び第5条の適用があることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)7月17日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和七年(2025年)7月17日 施行

(生命保険信託)

9の2-6 いわゆる生命保険信託に関する権利については、生命保険契約に関する規定(法第3条及び第5条)の適用があることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正

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(生命保険信託)

9の2-7 いわゆる生命保険信託に関する権利については、生命保険契約に関する規定(法第3条及び第5条)の適用があることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)

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