(生命保険信託)
9の2-6 いわゆる生命保険信託に関する権利については、生命保険契約に関する規定(法第3条及び第5条)の適用があることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正)
該当する裁決はありません。
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現行 変更後 令和八年(2026年)8月17日 施行 | 変更前 令和七年(2025年)7月17日 施行 |
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(生命保険信託)9の2-6 いわゆる生命保険信託に関する権利については、生命保険契約に関する規定(法第3条及び第5条)の適用があることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正) 9の2-7から繰上げ+更新 ⬅
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(生命保険信託)9の2-7 いわゆる生命保険信託に関する権利については、生命保険契約に関する規定(法第3条及び第5条)の適用があることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加) ⬅ 9の2-6へ繰上げ+更新
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