税務法規集

相続税法基本通達 9の3-2(受益権が複層化された受益者連続型信託に関する元本受益権の全部又は一部を有する法人の株式の時価の算定)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算受益者連続型信託純資産価額

要約

受益権が複層化された受益者連続型信託の元本受益権を保有する法人の株式時価算定における、当該元本受益権の価額を零とする取扱い

適用条件
個人が収益受益権を、法人が元本受益権をそれぞれ有し、その法人の株式を相続・遺贈で取得した場合に適用。
備考
財産評価基本通達185(純資産価額)の計算に適用。

相続税法基本通達 9の3-2(受益権が複層化された受益者連続型信託に関する元本受益権の全部又は一部を有する法人の株式の時価の算定)の条文本文

(受益権が複層化された受益者連続型信託に関する元本受益権の全部又は一部を有する法人の株式の時価の算定)

9の3-2 受益権が複層化された受益者連続型信託で、個人がその収益受益権の全部又は一部を、法人(当該収益受益権を有する個人が当該法人の株式(出資を含む。)を有する場合に限る。)がその元本受益権の全部又は一部をそれぞれ有している場合において、当該個人の死亡に基因して、当該個人から当該法人の株式を相続又は遺贈により取得した者の相続税の課税価格の計算に当たっては、当該株式の時価の算定における昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」(以下「評価基本通達」という。)185(純資産価額)の計算上、当該法人の有する当該受益者連続型信託に関する元本受益権(当該死亡した個人が有していた当該受益者連続型信託に関する収益受益権に対応する部分に限る。)の価額は零として取り扱う。(平19課資2-5、課審6-3追加)

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