(法第9条の3第1項本文又は法施行令第1条の12第3項の規定の適用がある場合の信託財産責任負担債務の帰属)
9の3-3 信託財産責任負担債務(信託法第2条第9項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下「信託財産責任負担債務」という。)は、次に掲げる場合には、次に掲げる信託に関する権利に帰属することに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正)
(1) 信託財産責任負担債務に係る信託に関する権利について法第9条の3第1項本文の規定の適用がある場合 同項本文に規定する制約が付されていないものとみなされた受益者連続型信託に関する権利
(2) 信託財産責任負担債務に係る信託に関する権利について法施行令第1条の12第3項の規定の適用がある場合 同項各号に規定する受益者等が有するものとみなされた信託に関する権利