税務法規集

相続税法基本通達 9の3-3(法第9条の3第1項本文又は法施行令第1条の12第3項の規定の適用がある場合の信託財産責任負担債務の帰属)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義みなし規定列挙信託財産責任負担債務債務帰属

要約

受益者連続型信託等に係る信託財産責任負担債務を制約なし又は受益者等保有とみなされた信託権利へ帰属させる取扱い

適用条件
相続税法第9条の3第1項本文又は施行令第1条の12第3項が適用される信託
備考
適用規定ごとに債務が帰属するみなし信託権利を区分

相続税法基本通達 9の3-3(法第9条の3第1項本文又は法施行令第1条の12第3項の規定の適用がある場合の信託財産責任負担債務の帰属)の条文本文

(法第9条の3第1項本文又は法施行令第1条の12第3項の規定の適用がある場合の信託財産責任負担債務の帰属)

9の3-3 信託財産責任負担債務(信託法第2条第9項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下「信託財産責任負担債務」という。)は、次に掲げる場合には、次に掲げる信託に関する権利に帰属することに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正)

(1) 信託財産責任負担債務に係る信託に関する権利について法第9条の3第1項本文の規定の適用がある場合 同項本文に規定する制約が付されていないものとみなされた受益者連続型信託に関する権利

(2) 信託財産責任負担債務に係る信託に関する権利について法施行令第1条の12第3項の規定の適用がある場合 同項各号に規定する受益者等が有するものとみなされた信託に関する権利

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)7月17日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和七年(2025年)7月17日 施行

(法第9条の3第1項本文又は法施行令第1条の12第3項の規定の適用がある場合の信託財産責任負担債務の帰属)

9の3-3 信託財産責任負担債務(信託法第2条第9項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下「信託財産責任負担債務」という。)は、次に掲げる場合には、次に掲げる信託に関する権利に帰属することに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正

更新 

(法第9条の3第1項本文又は法令第1条の12第3項の規定の適用がある場合の信託財産責任負担債務の帰属)

9の3-3 信託財産責任負担債務(信託法第2条第9項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下「信託財産責任負担債務」という。)は、次に掲げる場合には、次に掲げる信託に関する権利に帰属することに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)

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