税務法規集

相続税法基本通達 9の3-1(受益者連続型信託に関する権利の価額)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価判定基準受益者連続型信託

要約

受益者連続型信託に関する権利を無償取得した場合の価額判定基準

適用条件
受益者連続型信託に関する権利を適正な対価を負担せず取得した場合に適用。
備考
法第9条の3、法第9条の2第4項との関係に留意。

相続税法基本通達 9の3-1(受益者連続型信託に関する権利の価額)の条文本文

(受益者連続型信託に関する権利の価額)

9の3-1 受益者連続型信託に関する権利の価額は、例えば、次の場合には、次に掲げる価額となることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)

(1) 受益者連続型信託に関する権利の全部を適正な対価を負担せず取得した場合 信託財産の全部の価額

(2) 受益者連続型信託で、かつ、受益権が複層化された信託(以下9の3─3までにおいて「受益権が複層化された受益者連続型信託」という。)に関する収益受益権の全部を適正な対価を負担せず取得した場合 信託財産の全部の価額

(3) 受益権が複層化された受益者連続型信託に関する元本受益権の全部を適正な対価を負担せず取得した場合(当該元本受益権に対応する収益受益権について法第9条の3第1項ただし書の適用がある場合又は当該収益受益権の全部若しくは一部の受益者等が存しない場合を除く。)

(注) 法第9条の3の規定の適用により、上記(2)又は(3)の受益権が複層化された受益者連続型信託の元本受益権は、価値を有しないとみなされることから、相続税又は贈与税の課税関係は生じない。ただし、当該信託が終了した場合において、当該元本受益権を有する者が、当該信託の残余財産を取得したときは、法第9条の2第4項の規定の適用があることに留意する。

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