(目的信託等についての法第1章第3節の規定の不適用)
9の4-1 特定委託者の存しない信託法第258条第1項(受益者の定めのない信託の要件)に規定する受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む。)のない信託及び公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)第2条第1項第1号(定義)に規定する公益信託(以下「公益信託」という。)については、相続税法第1章第3節の規定の適用がないことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正)
特定委託者のいない受益者の定めのない信託及び公益信託に対する相続税法第1章第3節の不適用
(目的信託等についての法第1章第3節の規定の不適用)
9の4-1 特定委託者の存しない信託法第258条第1項(受益者の定めのない信託の要件)に規定する受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む。)のない信託及び公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)第2条第1項第1号(定義)に規定する公益信託(以下「公益信託」という。)については、相続税法第1章第3節の規定の適用がないことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)8月17日 施行 | 変更前 令和七年(2025年)7月17日 施行 |
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(目的信託等についての法第1章第3節の規定の不適用)9の4-1 特定委託者の存しない信託法第258条第1項(受益者の定めのない信託の要件)に規定する受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む。)のない信託及び公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)第2条第1項第1号( 更新 ⬅
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(目的信託についての法第1章第3節の規定の不適用)9の4-1 信託法第258条第1項(受益者の定めのない信託の要件)に規定する受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む。)のない信託で、かつ、特定委託者の存しないものについては、相続税法第1章第3節の規定の適用がないことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加) ⬅ 更新
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