税務法規集

国際観光旅客税法 第19条(税務署長に対する国際旅客運送事業の開廃等の届出)

正式名称
国際観光旅客税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出承継準用規定読替規定国際旅客運送事業

要約

国際旅客運送事業の開始、廃止、休止、変更および承継の税務署長への届出

適用条件
国内事業者または国内に住所等を有することとなる国外事業者が対象
備考
届出事項等の詳細は財務省令に委任

国際観光旅客税法 第19条(税務署長に対する国際旅客運送事業の開廃等の届出)の条文本文

(税務署長に対する国際旅客運送事業の開廃等の届出)

第十九条 国内に住所等を有する者が国際旅客運送事業を開始しようとする場合又は国外事業者が国内に住所等を有することとなる場合には、これらの者は、財務省令で定めるところにより、その旨をこれらの者が国内事業者となるときにおける特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。

 国内事業者は、その国際旅客運送事業を廃止し、若しくは休止し、又は国内に住所等を有しないこととなる場合には、財務省令で定めるところにより、その旨をその特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。

 国内事業者は、前二項の規定により届け出た事項に異動(納税地の異動を除く。)を生じた場合には、財務省令で定めるところにより、その旨をその特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。

 国内事業者について相続があった場合において、当該相続により国際旅客運送事業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、速やかに、その旨を当該相続に係る被相続人の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税務署長に書面により届け出なければならない。

 前項の規定は、法人が合併により国内事業者の国際旅客運送事業を承継した場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と、「当該相続に係る被相続人」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。

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