税務法規集

国際観光旅客税法 第18条(国際観光旅客等による納付)

正式名称
国際観光旅客税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務納付徴収国際観光旅客税

要約

国際観光旅客等による出国前の国際観光旅客税の納付および未納時の徴収

適用条件
第16条1項または第17条1項の規定が適用されない場合

国際観光旅客税法 第18条(国際観光旅客等による納付)の条文本文

(国際観光旅客等による納付)

第十八条 国際観光旅客等は、第十六条第一項又は前条第一項の規定の適用がある場合を除き、本邦からの出国のため国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を国に納付しなければならない。

 国際観光旅客等が前項の規定により納付すべき国際観光旅客税を納付しなかったときは、税関長は、その国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収する。

この条文を参照している裁決(0件)

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