(国際観光旅客等による納付)
第十八条 国際観光旅客等は、第十六条第一項又は前条第一項の規定の適用がある場合を除き、本邦からの出国のため国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を国に納付しなければならない。
2 国際観光旅客等が前項の規定により納付すべき国際観光旅客税を納付しなかったときは、税関長は、その国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国際観光旅客等による出国前の国際観光旅客税の納付および未納時の徴収
該当する裁決はありません。
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