(税関長の権限の委任)
第二十二条 税関長は、政令で定めるところにより、その権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
税関長による権限の一部を税関の支署等の長へ委任すること
(税関長の権限の委任)
第二十二条 税関長は、政令で定めるところにより、その権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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