税務法規集

国際観光旅客税法 第22条(税関長の権限の委任)

正式名称
国際観光旅客税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任税関長

要約

税関長による権限の一部を税関の支署等の長へ委任すること

備考
政令に委任

国際観光旅客税法 第22条(税関長の権限の委任)の条文本文

(税関長の権限の委任)

第二十二条 税関長は、政令で定めるところにより、その権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。

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