(記帳義務)
第二十一条 国内事業者及び国外事業者は、政令で定めるところにより、その国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等の本邦からの出国に関する事実を帳簿に記載しなければならない。
2 相続があった場合においては相続人は被相続人の前項の規定による記帳の義務を、法人が合併した場合においては合併後存続する法人又は合併により設立した法人は合併により消滅した法人の同項の規定による記帳の義務を、それぞれ承継する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国内・国外事業者による国際観光旅客等の出国事実の記帳義務およびその承継
該当する裁決はありません。
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