税務法規集

国際観光旅客税法 第23条(財務省令への委任)

正式名称
国際観光旅客税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項委任

要約

書類の記載事項、提出手続および法律実施に必要な事項の財務省令への委任

備考
財務省令に委任

国際観光旅客税法 第23条(財務省令への委任)の条文本文

(財務省令への委任)

第二十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による書類の記載事項又は提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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