税務法規集

国際観光旅客税法 第24条

正式名称
国際観光旅客税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則未納

要約

国際観光旅客税を納付しなかった場合の拘禁刑または罰金

適用条件
第16条1項または第17条1項に基づき徴収して納付すべき税額が対象
備考
未納額が200万円を超える場合の罰金上限額について規定あり

国際観光旅客税法 第24条の条文本文

第二十四条 第十六条第一項又は第十七条第一項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税を納付しなかった者は、十年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の納付しなかった国際観光旅客税の額が二百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、二百万円を超えその納付しなかった国際観光旅客税の額に相当する金額以下とすることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

第二十四条 第十六条第一項又は第十七条第一項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税を納付しなかった者は、十年以下の拘禁刑懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

更新 

第二十四条 第十六条第一項又は第十七条第一項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税を納付しなかった者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 更新

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