第二十四条 第十六条第一項又は第十七条第一項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税を納付しなかった者は、十年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の納付しなかった国際観光旅客税の額が二百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、二百万円を超えその納付しなかった国際観光旅客税の額に相当する金額以下とすることができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国際観光旅客税を納付しなかった場合の拘禁刑または罰金
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)6月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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第二十四条 第十六条第一項又は第十七条第一項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税を納付しなかった者は、十年以下の拘禁刑 更新 ⬅
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第二十四条 第十六条第一項又は第十七条第一項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税を納付しなかった者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ⬅ 更新
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