税務法規集

国際観光旅客税法施行令 第3条(国際観光旅客等の範囲)

正式名称
国際観光旅客税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義適用範囲例外国際観光旅客税

要約

国際観光旅客税の課税対象となる旅客および非課税となる米軍・国連軍関係者の範囲

備考
法第2条第1項第3号ロおよびハの委任規定

国際観光旅客税法施行令 第3条(国際観光旅客等の範囲)の条文本文

(国際観光旅客等の範囲)

第三条 法第二条第一項第三号ロに規定する政令で定める旅客は、同号ロに規定する航空機により外国から本邦を経由して外国に赴く旅客であって、本邦に入国する直前の出発空港と本邦から出国した直後の到着空港が同一の空港である旅客以外のものとする。

 法第二条第一項第三号ハに規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第九条第一項に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族同条第五項に規定する退去の要求又は同条第六項に規定する送出の要請若しくは退去命令により本邦から出国する者を除く。)

 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第三条第一項に規定する国際連合の軍隊の構成員、軍属及び家族同条第七項の規定により、又は同条第八項に規定する退去の要請により本邦から出国する者を除く。)

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