前条第一項の内国法人が、法人税法第八十二条の八第一項の承認を受けている場合には、当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告については、同条の規定は、適用しない。
第三節 申告及び納付等
(特定基準法人税額に係る確定申告)
特定多国籍企業グループ等(法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。次項において同じ。)に属する内国法人(第六条第二項に規定する内国法人に限る。)は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。💬 参照
当該課税対象会計年度の課税標準である課税標準特定法人税額
前号に掲げる課税標準特定法人税額につき前条の規定を適用して計算した地方法人税の額💬 参照
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項💬 参照
特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が、当該課税対象会計年度について前項の規定による申告書を最初に提出すべき場合(当該課税対象会計年度開始の日前に開始した課税対象会計年度において当該内国法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する法人税法第八十二条第十三号に規定する構成会社等であった他の内国法人が同法第百五十条の三第六項の規定の適用を受けていなかった場合に限る。)には、当該内国法人の当該最初に提出すべき課税対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
(電子情報処理組織による申告)
特定法人である内国法人は、前条又は国税通則法第十八条若しくは第十九条の規定により、前条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)若しくは当該申告書に係る修正申告書(以下この項及び第三項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各課税対象会計年度の特定基準法人税額に対する地方法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。💬 参照
前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
当該課税対象会計年度開始の時における資本金の額、出資金の額その他これらに類するものとして政令で定める金額が一億円を超える法人💬 参照
保険業法に規定する相互会社
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。💬 参照
第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
(特定基準法人税額に係る確定申告による納付)
第二十四条の四第一項の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。
(更正の請求の特例)
法人税法第八十二条の十の規定は、内国法人が同法第二条第三十一号の二に規定する国際最低課税額確定申告書に記載すべき同法第八十二条の六第一項第一号又は第二号に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各課税対象会計年度で決定を受けた課税対象会計年度に係る第二十四条の四第一項第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。
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