地方法人税法
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地方法人税法

第五章 雑則

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(通算法人の電子情報処理組織による申告)

 通算親法人が、他の通算法人の第十九条の三第一項に規定する地方法人税の申告に関する事項の処理として、同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項を、財務省令で定めるところにより、同項に規定する方法により提供した場合には、当該他の通算法人は、当該申告書記載事項又は添付書類記載事項を同項に定めるところにより提供したものとみなす。💬 参照

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 前項の場合において、同項の通算親法人が同項に規定する事項の処理に際し財務省令で定めるところにより当該通算親法人の名称を明らかにする措置を講じたときは、同項の他の通算法人は、同項の地方法人税の申告について第十九条の三第五項に規定する措置を講じたものとみなす。💬 参照

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(連帯納付の責任)

 法人税法第百五十二条第一項及び第二項の規定は、通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人につきその通算完全支配関係がある期間内に納税義務が成立した各課税事業年度の第六条第一項第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税について準用する。

 法人税法第百五十二条第三項及び第四項の規定は、第三条第三項において準用する同法第四条の四第二項の規定により同法第百五十二条第三項に規定する主宰受託者が納めるものとされる地方法人税について準用する。

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(政令への委任)

 この法律に定めるもののほか、この法律による地方法人税の還付の通知に係る事項その他のこの法律の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。

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