地方法人税法
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地方法人税法

第一章 総則

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(趣旨)

 この法律は、地方交付税の財源を確保するための地方法人税について、納税義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

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(定義)

 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 内国法人 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人をいう。

 外国法人 法人税法第二条第四号に規定する外国法人をいう。

 人格のない社団等 法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。

 被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。

 合併法人 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。

 通算親法人 法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。

 通算子法人 法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。💬 参照

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 通算法人 法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。

 通算完全支配関係 法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係をいう。

 適格合併 法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。

 恒久的施設 法人税法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設をいう。

 事業年度 法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。

 対象会計年度 法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。

 法人課税信託 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。

 地方法人税中間申告書 第十六条第一項の規定による申告書をいう。💬 参照

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 地方法人税確定申告書 第十九条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。💬 参照

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 期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。

 修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。

 中間納付額 第二十条第一項の規定により納付すべき地方法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の地方法人税の額)をいう。💬 参照

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 更正 国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。

 附帯税 国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。

 充当 国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。

 還付加算金 国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。

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(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)

 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律第十九条の三、第二十四条の五及び第六章を除く。)の規定を適用する。

 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第四条の二第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(次条、第八条及び第六章を除く。)の規定を適用する。💬 参照

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 法人税法第四条の二第二項、第四条の三及び第四条の四の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。💬 参照

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(納税義務者)

 法人税を納める義務がある法人(以下「法人」という。)は、この法律により、地方法人税を納める義務がある。

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(課税の対象)

 法人の各課税事業年度の基準法人税額には、この法律により、基準法人税額に対する地方法人税を課する。

 法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等に属する内国法人の各課税対象会計年度の特定基準法人税額には、この法律により、特定基準法人税額に対する地方法人税を課する。

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(基準法人税額等)

 この法律において「基準法人税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。💬 参照

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 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定同法第六十八条から第七十条の二までの規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)💬 参照

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 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出すべき外国法人 次に掲げる外国法人の区分に応じ次に定める金額💬 参照

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 恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の次に掲げる国内源泉所得法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得をいう。以下この号において同じ。)に係る所得の金額の区分ごとに、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定同法第百四十四条から第百四十四条の二の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額の合計額(附帯税の額を除く。)

 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得

 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得

 恒久的施設を有しない外国法人 当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の国内源泉所得に係る所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)

 法人税法第二条第三十三号に規定する退職年金等積立金確定申告書を提出すべき法人 当該法人の法人税の課税標準である各事業年度の退職年金等積立金の額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)💬 参照

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 この法律において「特定基準法人税額」とは、法人税法第二条第三十一号の二に規定する国際最低課税額確定申告書を提出すべき内国法人の法人税の課税標準である各対象会計年度の同法第八十二条の四第一項に規定する課税標準国際最低課税額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)をいう。💬 参照

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(課税事業年度等)

 この法律において「課税事業年度」とは、法人の各事業年度をいう。💬 参照

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 この法律において「課税対象会計年度」とは、内国法人の各対象会計年度をいう。💬 参照

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(納税地)

 法人の地方法人税の納税地は、当該法人の法人税法第十六条から第十八条までの規定による法人税の納税地とする。

 法人税法第十九条の規定は、法人税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における地方法人税について準用する。

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