税務法規集

地方法人税法 第11条(特定同族会社の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)

正式名称
地方法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額計算特定同族会社

要約

特定同族会社の特別税率適用時の地方法人税額の計算方法

適用条件
法人税法第67条第1項の規定の適用を受ける内国法人が対象
備考
法人税法第67条第1項の合計額に基づき加算額を計算

地方法人税法 第11条(特定同族会社の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)の条文本文

(特定同族会社の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)

第十一条 内国法人が各課税事業年度において法人税法第六十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、第六条第一項第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額(以下この節において「所得地方法人税額」という。)は、前条及び次条第九項同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により計算した所得地方法人税額に、同法第六十七条第一項に規定する合計額に百分の十・三を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    更新
    第11条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(特定同族会社の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)

第十一条 内国法人が各課税事業年度において法人税法第六十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、第六条第一項第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額(以下このにおいて「所得地方法人税額」という。)は、前条及び次条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により計算した所得地方法人税額に、同法第六十七条第一項に規定する合計額に百分の十・三を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

更新 

(特定同族会社の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)

第十一条 内国法人が各課税事業年度において法人税法第六十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、第六条第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額(以下この章において「所得地方法人税額」という。)は、前条及び次条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により計算した所得地方法人税額に、同法第六十七条第一項に規定する合計額に百分の十・三を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 更新

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