(特定同族会社の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)
第十一条 内国法人が各課税事業年度において法人税法第六十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、第六条第一項第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額(以下この節において「所得地方法人税額」という。)は、前条及び次条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により計算した所得地方法人税額に、同法第六十七条第一項に規定する合計額に百分の十・三を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特定同族会社の特別税率適用時の地方法人税額の計算方法
(特定同族会社の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)
第十一条 内国法人が各課税事業年度において法人税法第六十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、第六条第一項第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額(以下この節において「所得地方法人税額」という。)は、前条及び次条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により計算した所得地方法人税額に、同法第六十七条第一項に規定する合計額に百分の十・三を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和六年(2024年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
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(特定同族会社の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)第十一条 内国法人が各課税事業年度において法人税法第六十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、第六条第一項第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額(以下この節 更新 ⬅
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(特定同族会社の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)第十一条 内国法人が各課税事業年度において法人税法第六十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、第六条第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額(以下この章において「所得地方法人税額」という。)は、前条及び次条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により計算した所得地方法人税額に、同法第六十七条第一項に規定する合計額に百分の十・三を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 ⬅ 更新
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