税務法規集

地方法人税法施行令 第4条(分配時調整外国税相当額の控除)

正式名称
地方法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除計算分配時調整外国税相当額

要約

所得地方法人税額および基準法人税額に対する地方法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算方法

備考
法人税法施行令および法人税法等の規定に基づく計算

地方法人税法施行令 第4条(分配時調整外国税相当額の控除)の条文本文

(分配時調整外国税相当額の控除)

第四条 法第十二条の二第一項の規定により各課税事業年度の法第十一条に規定する所得地方法人税額から控除する金額は、当該課税事業年度における法人税法施行令第百四十九条第二項各号に定める分配時調整外国税相当額のうち当該課税事業年度の法第六条第一項第一号に定める基準法人税額(当該課税事業年度の所得に対する法人税の額の計算上租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項若しくは第七項の規定により控除された金額又は同法第四十二条の十四第一項若しくは第四項同法第四十二条の十二の六第六項及び第七項に係る部分に限る。)の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該控除された金額を控除した金額に当該加算された金額を加算した金額)を超える金額とする。

 法第十二条の二第二項の規定により各課税事業年度の法第六条第一項第二号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額から控除する金額は、当該課税事業年度における法人税法施行令第二百一条の二第二項各号に定める分配時調整外国税相当額のうち法第十二条の二第二項に規定する法人税の額を超える金額とする。

 法第十二条の二第二項に規定する政令で定める金額は、同項の恒久的施設を有する外国法人の当該課税事業年度の法第六条第一項第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定同法第百四十四条から第百四十四条の二の三まで並びに租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項及び第七項の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)法第九条に規定する課税標準法人税額として法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和五年政令第二百九号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十二号)
    更新
    第1項第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(分配時調整外国税相当額の控除)

第四条 法第十二条の二第一項の規定により各課税事業年度の法第十一条に規定する所得地方法人税額から控除する金額は、当該課税事業年度における法人税法施行令第百四十九条第二項各号に定める分配時調整外国税相当額のうち当該課税事業年度の法第六条第一項第一号に定める基準法人税額(当該課税事業年度の所得に対する法人税の額の計算上租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項若しくは第七項の規定により控除された金額又は同法第四十二条の十四第一項若しくは第四項(同法第四十二条の十二の六第六項及び第七項に係る部分に限る。)の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該控除された金額を控除した金額に当該加算された金額を加算した金額)を超える金額とする。

更新 

(分配時調整外国税相当額の控除)

第四条 法第十二条の二第一項の規定により各課税事業年度の法第十一条に規定する所得地方法人税額から控除する金額は、当該課税事業年度における法人税法施行令第百四十九条第二項各号に定める分配時調整外国税相当額のうち当該課税事業年度の法第六条第一項第一号に定める基準法人税額を超える金額とする。

 更新

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