税務法規集

地方法人税法 第6条(基準法人税額等)

正式名称
地方法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義計算税額基準法人税額

要約

基準法人税額、国際最低課税額等に係る特定基準法人税額および国内最低課税額に係る特定基準法人税額の定義

備考
法人税法等の規定に基づき計算した法人税の額(附帯税を除く)を基準とする。

地方法人税法 第6条(基準法人税額等)の条文本文

(基準法人税額等)

第六条 この法律において「基準法人税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定同法第六十八条から第七十条の二までの規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)

 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出すべき外国法人 次に掲げる外国法人の区分に応じ次に定める金額

 恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の次に掲げる国内源泉所得法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得をいう。以下この号において同じ。)に係る所得の金額の区分ごとに、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定同法第百四十四条から第百四十四条の二の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額の合計額(附帯税の額を除く。)

(1) 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得

(2) 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得

 恒久的施設を有しない外国法人 当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の国内源泉所得に係る所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定同法第百四十四条の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)

 法人税法第二条第三十三号に規定する退職年金等積立金確定申告書を提出すべき法人 当該法人の法人税の課税標準である各事業年度の退職年金等積立金の額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)

 この法律において「国際最低課税額等に係る特定基準法人税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

 法人税法第二条第三十一号の二に規定する国際最低課税額確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各対象会計年度の同法第八十二条の四第一項に規定する課税標準国際最低課税額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)

 法人税法第二条第三十一号の三に規定する国際最低課税残余額確定申告書を提出すべき法人 当該法人の法人税の課税標準である各対象会計年度の同法第八十二条の十二第一項に規定する内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額又は同法第百四十五条の三第一項に規定する外国法人に係る課税標準国際最低課税残余額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)

 この法律において「国内最低課税額に係る特定基準法人税額」とは、法人税法第二条第三十一号の四に規定する国内最低課税額確定申告書を提出すべき法人の法人税の課税標準である各対象会計年度の同法第八十二条の二十第一項に規定する内国法人に係る課税標準国内最低課税額又は同法第百四十五条の七第一項に規定する外国法人に係る課税標準国内最低課税額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)をいう。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    更新
    第1項
    新設
    第2項
現行
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和七年法律第十三号)
    新設
    第2項第2項第1号第2項第2号
    繰下げ+更新
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和七年(2025年)6月1日 施行

2 この法律において「国際最低課税額等に係る特定基準法人税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

新設 
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