税務法規集

地方法人税法 第25条(更正に関する特例)

正式名称
地方法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

更正例外仮装経理

要約

仮装経理による課税標準法人税額の過大申告がある場合の更正の猶予

適用条件
内国法人が事実を仮装して経理し、課税標準法人税額が基準法人税額を超えている場合
備考
修正経理および確定申告書の提出まで更正をしないことができる。

地方法人税法 第25条(更正に関する特例)の条文本文

(更正に関する特例)

第二十五条 内国法人の提出した地方法人税確定申告書に記載された各課税事業年度の課税標準法人税額が当該課税事業年度の課税標準とされるべき課税標準法人税額第六条第一項第一号に定める基準法人税額に係るものに限る。)を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、税務署長は、当該課税事業年度の当該基準法人税額に対する地方法人税につき、当該事実を仮装して経理した内国法人が当該課税事業年度後の各課税事業年度において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該修正の経理をした課税事業年度の地方法人税確定申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。

 税務署長が第二十九条第一項の更正をする場合における国税通則法第二十八条第二項の規定の適用については、同項第三号中「次に掲げる金額」とあるのは、「次に掲げる金額及びニ又はホに掲げる金額のうち地方法人税法第二十九条第一項又は第二項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の還付の特例)の規定の適用がある金額」とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(更正に関する特例)

第二十五条 内国法人の提出した地方法人税確定申告書に記載された各課税事業年度の課税標準法人税額が当該課税事業年度の課税標準とされるべき課税標準法人税額(第六条第一項第一号に定める基準法人税額に係るものに限る。)を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、税務署長は、当該課税事業年度の当該基準法人税額に対する地方法人税につき、当該事実を仮装して経理した内国法人が当該課税事業年度後の各課税事業年度において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該修正の経理をした課税事業年度の地方法人税確定申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。

更新 

(更正に関する特例)

第二十五条 内国法人の提出した地方法人税確定申告書に記載された各課税事業年度の課税標準法人税額が当該課税事業年度の課税標準とされるべき課税標準法人税額(第六条第一号に定める基準法人税額に係るものに限る。)を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、税務署長は、当該課税事業年度の当該基準法人税額に対する地方法人税につき、当該事実を仮装して経理した内国法人が当該課税事業年度後の各課税事業年度において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該修正の経理をした課税事業年度の地方法人税確定申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する