税務法規集

国税通則法 第28条(更正又は決定の手続)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知記載事項送達更正通知書決定通知書

要約

更正通知書又は決定通知書の送達による更正・決定の手続および記載事項


国税通則法 第28条(更正又は決定の手続)の条文本文

(更正又は決定の手続)

第二十八条 第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)の規定による更正又は決定(以下「更正又は決定」という。)は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。

 更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その更正が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。

 その更正前の課税標準等及び税額等

 その更正後の課税標準等及び税額等

 その更正に係る次に掲げる金額

 その更正前の納付すべき税額がその更正により増加するときは、その増加する部分の税額

 その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額

 純損失の繰戻し等による還付金額に係る第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金があるときは、その還付加算金のうちロに掲げる税額に対応する部分の金額

 その更正前の納付すべき税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額

 その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により増加するときは、その増加する部分の税額

 決定通知書には、その決定に係る課税標準等及び税額等を記載しなければならない。この場合において、その決定が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。

この条文を参照している裁決(37件)

全37件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する