税務法規集

地方法人税法 第30条(通算法人の電子情報処理組織による申告)

正式名称
地方法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告みなし規定電子申告通算法人

要約

通算親法人による他の通算法人の地方法人税の電子申告および電子提供のみなし適用

適用条件
通算親法人が他の通算法人の申告事項を電子的に提供した場合
備考
提供方法および名称明示の措置は財務省令に委任

地方法人税法 第30条(通算法人の電子情報処理組織による申告)の条文本文

(通算法人の電子情報処理組織による申告)

第三十条 通算親法人が、他の通算法人の第十九条の三第一項に規定する地方法人税の申告に関する事項の処理として、同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項を、財務省令で定めるところにより、同項に規定する方法により提供した場合には、当該他の通算法人は、当該申告書記載事項又は添付書類記載事項を同項に定めるところにより提供したものとみなす。

 前項の場合において、同項の通算親法人が同項に規定する事項の処理に際し財務省令で定めるところにより当該通算親法人の名称を明らかにする措置を講じたときは、同項の他の通算法人は、同項の地方法人税の申告について第十九条の三第五項に規定する措置を講じたものとみなす。

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