(連帯納付の責任)
第三十一条 法人税法第百五十二条第一項及び第二項の規定は、通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人につきその通算完全支配関係がある期間内に納税義務が成立した各課税事業年度の第六条第一項第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税について準用する。
2 法人税法第百五十二条第三項及び第四項の規定は、第三条第三項において準用する同法第四条の四第二項の規定により同法第百五十二条第三項に規定する主宰受託者が納めるものとされる地方法人税について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
通算完全支配関係にある通算法人間の地方法人税の連帯納付責任
(連帯納付の責任)
第三十一条 法人税法第百五十二条第一項及び第二項の規定は、通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人につきその通算完全支配関係がある期間内に納税義務が成立した各課税事業年度の第六条第一項第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税について準用する。
2 法人税法第百五十二条第三項及び第四項の規定は、第三条第三項において準用する同法第四条の四第二項の規定により同法第百五十二条第三項に規定する主宰受託者が納めるものとされる地方法人税について準用する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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変更後 令和六年(2024年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
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(連帯納付の責任)第三十一条 法人税法第百五十二条第一項及び第二項の規定は、通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人につきその通算完全支配関係がある期間内に納税義務が成立した各課税事業年度の第六条第一項第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税について準用する。 更新 ⬅
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(連帯納付の責任)第三十一条 法人税法第百五十二条第一項及び第二項の規定は、通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人につきその通算完全支配関係がある期間内に納税義務が成立した各課税事業年度の第六条第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税について準用する。 ⬅ 更新
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