税務法規集

地方法人税法 第31条(連帯納付の責任)

正式名称
地方法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定納付連帯納付責任

要約

通算完全支配関係にある通算法人間の地方法人税の連帯納付責任

適用条件
通算完全支配関係がある法人間
備考
法人税法第152条を準用

地方法人税法 第31条(連帯納付の責任)の条文本文

(連帯納付の責任)

第三十一条 法人税法第百五十二条第一項及び第二項の規定は、通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人につきその通算完全支配関係がある期間内に納税義務が成立した各課税事業年度の第六条第一項第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税について準用する。

 法人税法第百五十二条第三項及び第四項の規定は、第三条第三項において準用する同法第四条の四第二項の規定により同法第百五十二条第三項に規定する主宰受託者が納めるものとされる地方法人税について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(連帯納付の責任)

第三十一条 法人税法第百五十二条第一項及び第二項の規定は、通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人につきその通算完全支配関係がある期間内に納税義務が成立した各課税事業年度の第六条第一項第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税について準用する。

更新 

(連帯納付の責任)

第三十一条 法人税法第百五十二条第一項及び第二項の規定は、通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人につきその通算完全支配関係がある期間内に納税義務が成立した各課税事業年度の第六条第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税について準用する。

 更新

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