税務法規集

地方法人税法 第5条(課税の対象)

正式名称
地方法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務課税標準課税対象

要約

基準法人税額、国際最低課税額等に係る特定基準法人税額および国内最低課税額に係る特定基準法人税額への地方法人税の課税

備考
法人税法第82条の定義(特定多国籍企業グループ等)に基づく

地方法人税法 第5条(課税の対象)の条文本文

(課税の対象)

第五条 法人の各課税事業年度の基準法人税額には、この法律により、基準法人税額に対する地方法人税を課する。

 特定多国籍企業グループ等法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。次項において同じ。)に属する同条第十三号に規定する構成会社等である法人の各課税対象会計年度の国際最低課税額等に係る特定基準法人税額には、この法律により、国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税を課する。

 特定多国籍企業グループ等に属する法人税法第八十二条第十三号に規定する構成会社等である法人又は特定多国籍企業グループ等に係る同条第十五号に規定する共同支配会社等である法人の各課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額には、この法律により、国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税を課する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    更新
    第1項
    新設
    第2項
現行
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和七年法律第十三号)
    更新
    第2項
    新設
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

2 特定多国籍企業グループ等(法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。次項において同じ。)に属する同条第十三号に規定する構成会社等である内国法人の各課税対象会計年度の国際最低課税額等に係る特定基準法人税額には、この法律により、国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税を課する。

更新 

2 法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等に属する内国法人の各課税対象会計年度の特定基準法人税額には、この法律により、特定基準法人税額に対する地方法人税を課する。

 更新

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