(課税事業年度等)
第七条 この法律において「課税事業年度」とは、法人の各事業年度をいう。
2 この法律において「課税対象会計年度」とは、法人の各対象会計年度をいう。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
課税事業年度および課税対象会計年度の定義
(課税事業年度等)
第七条 この法律において「課税事業年度」とは、法人の各事業年度をいう。
2 この法律において「課税対象会計年度」とは、法人の各対象会計年度をいう。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)4月1日 施行 |
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2 この法律において「課税対象会計年度」とは、 更新 ⬅
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2 この法律において「課税対象会計年度」とは、内国法人の各対象会計年度をいう。 ⬅ 更新
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