税務法規集

地方法人税法 第7条(課税事業年度等)

正式名称
地方法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義

要約

課税事業年度および課税対象会計年度の定義


地方法人税法 第7条(課税事業年度等)の条文本文

(課税事業年度等)

第七条 この法律において「課税事業年度」とは、法人の各事業年度をいう。

 この法律において「課税対象会計年度」とは、法人の各対象会計年度をいう。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    更新
    第1項
    新設
    第2項
現行
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和七年法律第十三号)
    更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

2 この法律において「課税対象会計年度」とは、内国法人の各対象会計年度をいう。

更新 

2 この法律において「課税対象会計年度」とは、内国法人の各対象会計年度をいう。

 更新

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