税務法規集

地方法人税法 第8条(納税地)

正式名称
地方法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定納税地

要約

地方法人税の納税地を法人税法に準じて決定

備考
法人税法第16条から第19条を準用

地方法人税法 第8条(納税地)の条文本文

(納税地)

第八条 法人の地方法人税の納税地は、当該法人の法人税法第十六条から第十八条までの規定による法人税の納税地とする。

 法人税法第十九条の規定は、法人税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における地方法人税について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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