第九条 基準法人税額に対する地方法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。
2 各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
基準法人税額に対する地方法人税の課税標準を、課税標準法人税額(基準法人税額)とする
第九条 基準法人税額に対する地方法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。
2 各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和六年(2024年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
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第九条 基準法人税額に対する地方法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。 更新 ⬅
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第九条 地方法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。 ⬅ 更新
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