税務法規集

地方法人税法 第9条

正式名称
地方法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準基準法人税額

要約

基準法人税額に対する地方法人税の課税標準を、課税標準法人税額(基準法人税額)とする

適用条件
基準法人税額に対する地方法人税が適用される場合

地方法人税法 第9条の条文本文

第九条 基準法人税額に対する地方法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。

2 各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

第九条 基準法人税額に対する地方法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。

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第九条 地方法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。

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