税務法規集

地方法人税法施行規則 第7条の2(国際最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告書の記載事項)

正式名称
地方法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項申告委任国際最低課税額

要約

国際最低課税額に係る特定基準法人税額の確定申告書の記載事項および書式

適用条件
特定基準法人税額の申告を行う内国法人
備考
別表五の書式による必要がある

地方法人税法施行規則 第7条の2(国際最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告書の記載事項)の条文本文

(国際最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告書の記載事項)

第七条の二 法第二十四条の四第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特定多国籍企業グループ等法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。次条第一号において同じ。)に属する構成会社等同法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。次条第一号において同じ。)である法第二十四条の四第一項の内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

 代表者の氏名

 当該課税対象会計年度の開始及び終了の日

 その他参考となるべき事項

 法第二十四条の四第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表五に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和五年財務省令第四十八号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和七年財務省令第二十号)
    更新
    第1項第1項第1号第1項第3号
  • 令和六年(2024年)4月12日 施行(令和六年財務省令第三十七号)
    新設
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

国際最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告書の記載事項)

第七条の二 法第二十四条の四第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

更新 

(特定基準法人税額に係る確定申告書の記載事項)

第七条の二 法第二十四条の四第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 更新

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