税務法規集

地方法人税法施行規則 第7条の3(国際最低課税残余額に係る特定基準法人税額に係る確定申告書の記載事項)

正式名称
地方法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項申告様式国際最低課税

要約

国際最低課税残余額に係る特定基準法人税額の確定申告書の記載事項および書式

適用条件
国際最低課税残余額に係る特定基準法人税額の申告を行う法人
備考
法第二十四条の四第三項第三号の委任に基づく

地方法人税法施行規則 第7条の3(国際最低課税残余額に係る特定基準法人税額に係る確定申告書の記載事項)の条文本文

(国際最低課税残余額に係る特定基準法人税額に係る確定申告書の記載事項)

第七条の三 法第二十四条の四第三項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である法第二十四条の四第三項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

 代表者の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び恒久的施設等(法人税法第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。)を通じて行う事業の経営の責任者の氏名。第七条の五第一項第二号において同じ。)

 当該課税対象会計年度の開始及び終了の日

 その他参考となるべき事項

 法第二十四条の四第三項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表六に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和五年財務省令第四十八号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和七年財務省令第二十号)
    新設
    第7条の3第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号
現行
  • 令和八年(2026年)4月14日 施行(令和八年財務省令第四十号)
    更新
    第1項第2号
    新設
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)4月14日 施行
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

二 代表者の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び恒久的施設等(法人税法第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。)を通じて行う事業の経営の責任者の氏名。第七条の五第一項第二号において同じ。)

更新 

二 代表者の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び恒久的施設等(法人税法第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。)を通じて行う事業の経営の責任者の氏名。第七条の五第二号において同じ。)

 更新

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