税務法規集

地方法人税法施行令 第10条(中間納付額の還付の手続)

正式名称
地方法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

還付申告中間納付額

要約

確定申告書に基づいた中間納付額の還付または充当の手続

適用条件
地方法人税確定申告書の提出があった場合
備考
法第19条1項5号、法第22条の2第1項・2項に基づく

地方法人税法施行令 第10条(中間納付額の還付の手続)の条文本文

(中間納付額の還付の手続)

第十条 税務署長は、法第十九条第一項第五号に掲げる金額の記載がある地方法人税確定申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第二十二条の二第一項又は第二項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

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