税務法規集

地方法人税法施行令 第13条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付の通知)

正式名称
地方法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知還付欠損金の繰戻し

要約

欠損金の繰戻しによる法人税還付時の地方法人税還付額の通知

適用条件
法人税の還付が行われる場合
備考
法人税法第80条第10項等に基づく

地方法人税法施行令 第13条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付の通知)の条文本文

(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付の通知)

第十三条 税務署長は、法第二十三条第一項の内国法人又は外国法人に対して法人税法第八十条第十項同法第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。)の規定により同法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度、同法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する還付所得事業年度、同項第二号に規定する還付所得事業年度又は同条第二項に規定する還付所得事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税を還付する場合には、当該内国法人又は外国法人に対し、当該課税事業年度の法第二十三条第一項に規定する確定地方法人税額のうち同項の規定により還付すべきこととなる金額を通知する。

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